厚生労働省は4月10日付で、新型コロナウイルスの感染拡大防止を理由に、新たに事務連絡「電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」を示し、その関連で「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」を発出しました。
今回の取扱いは、「感染が収束するまでの間」の時限的な対応と強調されており、3カ月ごとに検討することとしていますが、継続期間は現時点では不明です。
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(4月10日付)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)