2023年5月8日以降の新型コロナに係る
診療報酬上の臨時的な取扱いについて(2023.5.22更新)
2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けについて、現在の「2類相当」から「5類」に移行することが予定されています。
位置付けの変更に伴い、医療機関での対応も変わることになります。
5月8日以降の新型コロナの疑い患者・陽性患者を外来や電話等にて診療した場合の診療報酬の算定に関して、取扱いの概要をまとめました。
【概要】医科:2023年5月8日以降の新型コロナに係る診療報酬上の臨時的な取扱い(主なもの)について(5月22日修正)
厚生労働省は、5月8日以降の医療提供体制や公費負担医療、診療報酬の臨時的な取扱いなどに関して、主に以下の内容を示しています。【5月1日時点】
①厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」令和5年3月31日付、4月20日付訂正
https://www.mhlw.go.jp/content/001089283.pdf
②厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」令和5年4月6日付https://www.mhlw.go.jp/content/001085532.pdf
③厚生労働省保険局医療課長通知「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」令和5年3月20日付
https://www.mhlw.go.jp/content/001077088.pdf
④厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」令和5年3月17日付、4月28日付最終改正
https://www.mhlw.go.jp/content/001092968.pdf
事務連絡の別紙
https://www.mhlw.go.jp/content/001092971.pdf
別添1
https://www.mhlw.go.jp/content/001092969.pdf
別添2
https://www.mhlw.go.jp/content/001092970.pdf