後発医薬品の出荷停止等を踏まえた臨時的な取扱い(2022.3.4)
後発医薬品使用体制加算等の届出にあたり、一部の後発医薬品を除外可能とする取扱い(時限措置)について、後発医薬品の供給停止や出荷調整がいまだ解消されない状況を受けて、その時限措置が2022年9月末まで延長されています。
今回の時限措置の延長にあたり、新たな後発医薬品の除外リストが示されました。施設基準の届出内容に応じて、その除外リストは2種類示されています。
①2022年1月~同年3月の実績により、2022年4月20日までに厚生局に届出を行う場合は除外リスト「別添2-1」を用いる
②2022年4月以降の実績で届出する場合は除外リスト「別添2-2」を用いる
これらの除外リストに記載のある供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品は、後発医薬品の使用割合の算出にあたり、算出対象から除外することができます。
参考まで、厚生労働省の事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」はこちらです。
https://www2.vidro.gr.jp/kouhatu2022/kouhatu/sorce/jimu.pdf
除外リストに関する詳しい解説はこちらです。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/kouhatsu_houkoku.html