病院対象:新型コロナ特例

入院患者対象 新型コロナ回復後の転院患者に算定できるコロナ特例
救急医療管理加算1 入院から30日まで2倍(1,900点)に(2022.9.30更新)

 厚生労働省は9月27日付で事務連絡「診療報酬上の臨時的な取扱い(その76)」を発出しました。今回の事務連絡により、新型コロナ回復後に引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、10月1日からは、転院患者の入院起算日から30日までは救急医療管理加算1として1,900点を算定できる取扱いが示されました。(事務連絡はこちらから)。