【医科】2023年10月1日以降の新型コロナに係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(2023.9.28更新)

【医科】2023年10月1日以降の新型コロナに係る
診療報酬上の臨時的な取扱いについて(2023.9.29更新)

※厚生労働省が9月28日付で下記③の通知を発出したことにともない、内容を修正しました。
新型コロナ感染症患者を対象にした公費負担医療における「公費負担者番号」「受給者番号」は、10月1日以降も変更はありません。

 

2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「5類」に移行されています。

位置付けの変更に伴い、医療機関での対応や診療報酬上の臨時的な取扱いも変わることになりましたが、厚生労働省は2023年10月1日よりさらに取扱いを変更するとしています。ここでは、10月1日以降の診療分における診療報酬上の臨時的な取扱い(主なもの)についてまとめています。
【概要】医科:2023年10月1日以降の新型コロナに係る診療報酬上の臨時的な取扱い(主なもの)について

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