【医科】2023年10月1日以降の新型コロナに係る
診療報酬上の臨時的な取扱いについて(2023.9.29更新)
※厚生労働省が9月28日付で下記③の通知を発出したことにともない、内容を修正しました。
新型コロナ感染症患者を対象にした公費負担医療における「公費負担者番号」「受給者番号」は、10月1日以降も変更はありません。
2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「5類」に移行されています。
位置付けの変更に伴い、医療機関での対応や診療報酬上の臨時的な取扱いも変わることになりましたが、厚生労働省は2023年10月1日よりさらに取扱いを変更するとしています。ここでは、10月1日以降の診療分における診療報酬上の臨時的な取扱い(主なもの)についてまとめています。
【概要】医科:2023年10月1日以降の新型コロナに係る診療報酬上の臨時的な取扱い(主なもの)について
厚生労働省は、10月1日以降の医療提供体制や公費負担医療、診療報酬の臨時的な取扱いなどに関して、主に以下の内容を示しています。【9月29日時点】
①厚生労働省保険局医療課事務連絡「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」令和5年9月15日付
https://www.mhlw.go.jp/content/001147402.pdf
②厚生労働省保険局医療課事務連絡「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」令和5年9月15日付https://www.mhlw.go.jp/content/001147403.pdf
③厚生労働省保険局医療課長通知「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援の 費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」令和5年9月28日付
https://www.mhlw.go.jp/content/001151423.pdf
④厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部等事務連絡「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」令和5年9月15日付(9月28日最終改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/001147051.pdf
◇2023年9月診療分までの新型コロナ特例(主なもの)の概要やレセプト請求コード等はこちら