在宅時医学総合管理料等の届出に係る変更点

【ご確認ください】在宅時医学総合管理料等の届出に係る変更点

『点数表改定のポイント』P769の下から7行目にある、「在宅時医学総合管理料と施設入居時等医学総合管理料」について、5月1日付の厚労省の訂正通知により、この部分から削除されました。
在宅時医学総合管理料の改定内容はP150以降に掲載されていますが、「月2回以上訪問診療を行っている場合でも『月1回の区分で算定する』規定」に該当する場合のみ届出が必要との取扱いに変更されていますのでご留意ください。