<被災者が受診した場合の一部負担金等の取扱いや、医療機関の対応について>
◆令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて
→一定の要件を満たした被災者が医療機関を受診した場合、4月末までの診療や調剤等を対象に、一部負担金の徴収を猶予する取扱いが示されています。①対象となる患者、②今回の取扱いの対象期間、③医療機関等が行う対応、④レセプトの作成・請求方法、については厚労省事務連絡にてご確認ください。
<被保険者証を提示できない被災者が受診した場合の対応について>
◆令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について
→被災に伴い被災者が被保険者証を医療機関に提示できない場合においても医療保険による受診が可能である旨やレセプトの請求方法について
<診療報酬の取扱いについて>
◆令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて
→被災地の医療機関での保険診療について、定数超過入院・人員配置基準の柔軟な対応等の特別な対応について
◆令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(その2)
→被災地での保険診療について、被災地での患者受入や被災地からの転院受入の際のやむを得ない場合の平均在院日数等の施設基準等の柔軟な対応について
<被災者に係る公費負担医療の取扱いについて>
◆令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る 公費負担医療の取扱いについて
→公費負担医療について、受給者証等がなくても受診でき、緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも受診できる旨について
上記取扱いをまとめた資料はこちらから(全国保険医団体連合会作成)