第1章 名 称
第 1 条 本会は富山県保険医協会と称し、事務所を富山県内におく。
第2章 目的、及び事業
第 2 条 本会は保険医(医科・歯科)の経営、生活並びに権利を守り、国民の健康と医療の向上をはかることを目的とする。
第 3 条 本会は前条の目的遂行のために次の事業を行なう。
1、社会保険およびその他の医療保障制度の改善、拡充をはかるための活動。
2、保険医の診療内容向上と生活の擁護。
3、その他の目的遂行のために必要な事業。
第3章 会 員
第 4 条 富山県下で保険医療に従事する医師及び歯科医師で本会の趣旨に賛同した者は、会員になることができる。
第 5 条 本会に入会しようとする者は、所定の申込書に記載の上提出すればよい。
第 6 条 本会を退会しようとする者は、その理由を付し、退会届を提出すればよい。
第 7 条 会員は会則とこれに基づく決議等を尊重し、会費を納めなければならない。
第 8 条 会員は本会の催す諸会議に出席し、自由に意見を述べることができる。
第 9 条 会員の思想信条、政党支持は自由であり、他のいかなる団体にも拘束されない。
第4章 役 員
第10条 本会に次の役員をおく。
会 長 1 名 理 事 若干名
副会長 若干名 監 事 若干名
第11条 役員は総会で選出し、任期は2年とする。ただし再任はさまたげない。
第12条 会長は本会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。理事は会務を執行する。
第13条 監事は本会の会計及び会務を監査し、総会に報告する。
第14条 本会に顧問をおくことができる。
顧問は総会の承認を経て、会長が委嘱する。
第5章 会 議
第15条 本会に次の会議をおく。
1、総会
2、理事会
第16条 総会は本会の最高決議機関であり、毎年1回会長がこれを招集する。
第17条 理事会が必要と認めたとき、または会員の3分の2以上の要求があったときは、会長はすみやかに臨時総会を開かなければならない。
第18条 総会の開催、日程、議題等について、定期総会については開催の1カ月前まで、臨時総会については開催の2週間前までに全会員に通知しなければならない。
第19条 次の事項は総会の議決を必要とする。
1、会則の変更
2、事業計画
3、予算、決算
4、顧問の推薦・決定
5、その他の重要事項
第20条 理事会は会長、副会長、理事および事務局長をもって構成する。理事会は総会の議決に基づいて会務を執行する。理事会は会務執行のため諸専門部、委員会等を設置できる。
第6章 事務局
第21条 本会に事務局をおく。事務局員の任免・待遇は理事会で決める。事務局に事務局長をおき、総会で承認をもとめる。事務局長は、理事会の指導のもとに事務局を統括し、会務の遂行にあたる。
第7章 会 計
第22条 本会の経費は会費その他を以って充てる。
第23条 本会の財産管理は理事会が責任を負う。
第24条 本会の会計年度は毎年11月1日より始まり、翌年10月31日に終える。
第8章 賞 罰
第25条 本会のため多大な貢献をした会員および職員を総会で表彰することができる。
第26条 本会の会則に違反し、又は著しく本会の名誉を損した会員および職員に対しては、理事会の議を経て処分することができる。
〈付 則〉
1、本会は全国保険医団体連合会に加盟する。
2、本会の会費の額は総会で定める。
3、別に細則および内規を設けることができる。