後発医薬品使用体制加算について(2021.10.13)
一部品目を割合算出から除外可能
厚生労働省は9月21日付で事務連絡を発出し、医科入院点数である「後発医薬品使用体制加算」、医科・歯科の入院外点数の「外来後発医薬品使用体制加算」(院内処方の加算)について、実績要件である使用割合の算出対象から、一部の後発医薬品の除外を可能とする取扱いを示しました。
来年3月31日までの時限的措置で、算出対象から除外できるのは、今年7月1日時点で供給停止となっている後発医薬品と同一成分・同一投与形態の医薬品27成分1025品目とされています。
今回の臨時的な取扱いは、後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、供給停止や出荷調整が相次いでいることを踏まえた対応として示されました。主な取扱いは以下の通りです。
事務連絡にて示されたQ&Aでは、臨時的取扱いの対象となった医薬品について、一般名処方を行った場合であっても、医科・歯科の入院外点数である「一般名処方加算」の1及び2は算定できるとしています。
9月1日現在で、県内の「後発医薬品使用体制加算」の届出件数は医科51件、「外来後発医薬品使用体制加算」は医科140件・歯科44件となっています。
適用を検討される場合は、厚労省事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(9月21日付)で、取扱いの対象となる後発医薬品をご確認ください。
今回の臨時的な取扱いは、後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、供給停止や出荷調整が相次いでいることを踏まえた対応として示されました。主な取扱いは以下の通りです。
事務連絡にて示されたQ&Aでは、臨時的取扱いの対象となった医薬品について、一般名処方を行った場合であっても、医科・歯科の入院外点数である「一般名処方加算」の1及び2は算定できるとしています。
9月1日現在で、県内の「後発医薬品使用体制加算」の届出件数は医科51件、「外来後発医薬品使用体制加算」は医科140件・歯科44件となっています。
適用を検討される場合は、厚労省事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(9月21日付)で、取扱いの対象となる後発医薬品をご確認ください。
後発医薬品使用体制加算等 臨時的な取扱いのポイント
<対象となる点数> ※調剤報酬は略
後発医薬品使用体制加算(医科の入院)
外来後発医薬品使用体制加算(医科・歯科の入院外)
<主な取扱い>
・供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品(27成分・1025品目)について、実績要件である後発医薬品の使用割合を算出する際に、算定対象から除外しても差し支えない(2022年3月31日まで)
・使用割合算出の対象から除外する場合は、一部の成分の品目のみを対象から除外することは認められない
・1月ごとに適用できる(適用する月としない月が混在しても差し支えない)
<厚生局への報告等>
・今回の臨時的な取扱いを適用する場合は、厚生局への報告が必要(加算の区分が変わらない場合であっても報告が必要、報告の様式は事務連絡を参照)
・加算区分が変更になる場合(基準を満たさなくなる場合含む)は、これまで通り変更等の届出が必要