有給休暇5日取得義務化に備えて
4月実施、医療機関も対象に
協会は2月13日、「開業医のための雇用管理セミナー」を開催しました。
講師で協会顧問社会保険労務士の池田悦子氏は、今年4月実施の年次有給休暇取得義務化を中心に、雇用主として注意すべき点を解説しました。
昨年の通常国会において「働き方改革」関連法が成立しました。これを受けて今年4月から全ての事業所に対し、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に年5日の年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。
今回の法改正は、事業所の規模に関わらず実施が義務付けられます。池田氏は、少ない人員で対応している診療所であっても、罰則規定が設けられた以上は実施しなければならないと述べ、1日取得が無理な場合は半日休暇を組み合わせるなど工夫して年5日の取得を実現してほしいと話しました。
具体的に、職員に年次有給休暇を取得させるには、①職員自らの取得②労使協定による計画年休③使用者による時季指定の3つの方法があります。池田氏は、職員が自ら申し出て取得するかたちでの年5日取得が望ましいが、難しい場合は職員と相談の上計画的に付与することで対応する必要があると述べました。
*以下は事前案内の内容です
年次有給休暇の基本と最新情報 ~準備はできていますか?4月1日からの5日取得義務化~
日時 2019年2月13日(水) 19:30~
場所 富山電気ビル 5階中ホール (富山市桜橋通り3-1)
講師 池田 悦子 氏 (社会保険労務士法人池田事務所代表 協会顧問社会保険労務士)
対象 会員および会員家族 *会員・家族以外で参加を希望される場合は、協会事務局にご相談ください
年次有給休暇の取得義務化は、医療機関も例外ではありません。 セミナーでは、医療機関としていつまでにどのような対応が必要になるかを解説するとともに有給休暇の基本的な内容についてもあらためてお話します。
お申込みは、電話またはメール、FAXにて