2015.02.12  経営税務講習会

2/12 税制開催の動向と確定申告のポイント 開催しました

経営税務会場 協会は、この時期恒例の経営税務講習会を2月12日に開催しました。講師の橋本邁協会顧問税理士は、税制改正の動向および相続税改正とその影響について解説しました。

今年1月から、相続税の基礎控除40%カット
 平成25年度改正により、相続税の基礎控除が縮小され、平成27年1月1日以降の相続から適用になります。
 平成26年12月31日までの基礎控除は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)でしたが、3000万円+(600万円×法定相続人の数)となり、40%のカットとなります。
 たとえば控除前総額8000万円で配偶者・子ども2人の場合はこれまで課税されませんでしたが、これからは175万円の税負担となります。
 この改正によって、割合として100人のうち4人が相続税の課税対象であったのが、100人のうち6人に増える見込みとされていますが、先生方の中で見てみるとその割合はもっと高くなると思います。 

贈与の非課税措置を活用
経営税務橋本 上手に相続に対応するためには、贈与の活用がポイントになってきます。1つは、平成25年4月から始まった「教育資金贈与」です。この制度は今年の12月までとされていましたが、平成31年3月末まで延長とされました。これは30歳未満の孫やひ孫に対する1500万円が限度です。
 もうひとつが、平成27年度税制改正大綱において新たに創設された、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」です。平成27年4月1日から平成31年3月末までの間に、20歳以上50歳未満の者に対して1000万円を限度として贈与税は課税されません。
「教育資金贈与」「結婚・子育て資金贈与」のいずれも、信託銀行で信託口座の開設が必要ですのでご注意ください。

相続・贈与に関する注意事項
 相続開始前3年以内に相続人が贈与を受けている場合は、その贈与財産の全額(贈与税がかかっていたか否かに関係なく)が相続財産に加算されて計算されます。その際、贈与税を収めてある場合は相続税額から贈与税額が控除されます。

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※以下は事前案内の内容です

相続税改正の影響とその対策にもふれて

 毎回恒例の「税制改正の動向」に加えて、平成27年1月1日より大きく変わった相続税の取扱や、持分あり医療法人の争族や継承の工夫についてもふれる予定です。

講師 協会顧問税理士 橋本 邁 先生

日時 2月12日(木) 19:30より

会場 富山電気ビル 4階8号室 
   ※駐車場は、電気ビルタワーパーキング、または河口ビル駐車場が便利です

お申し込みは、電話・メールまたはFAXにて