2020.03.27 新型コロナウイルスに係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)

 厚生労働省は3月27日付で事務連絡を出し、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患がある定期受診患者に対し、電話等による診療により、診療計画等に基づく療養上の指導管理を行う場合は、特定疾患療養管理料等の「情報通信機器を用いた場合(月1回・100点)」(4月の診療報酬改定で一部の医学管理等に新設された点数)を算定できる取り扱いを示しました。

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