2012.12.7 SPTにおける医科からの情報提供書(保団連作成)

 歯周病安定期治療(SPT)の実施にあたり、「全身疾患の状態が大きく影響を与える場合」、「全身疾患の状態から歯周外科手術が実施できない場合」は、SPTの実施間隔を短縮することとされています。
 この場合、主治の医師から文書を出してもらう必要がありますが、その様式を保団連で作成しましたのでご利用下さい。(担当医師に手渡し、返送してもらって下さい)

●SPTにおける医科からの情報提供書

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※診療情報提供料は算定できません